騒音、振動は生活する上で最も身近な環境問題であり、その発生源も工場・事業場、建設作業、交通機関のほか、営業活動や家庭生活等に由来する、生活に密着した問題です。 県に寄せられる苦情でも大気汚染、悪臭に次いで高い件数となっています。
工事現場や工場などで作業により発生する著しい騒音・振動は法により規制対象となっています。
地域類型区分 | 時間区分 | ||
昼間 (6〜22時) | 夜間 (22〜6時) | ||
AA | 50dB以下 | 40dB以下 | |
A及びB | 55dB以下 | 45dB以下 | |
C | 60dB以下 | 50dB以下 |
区域区分 | 時間区分 | ||||
朝 (6〜8時) | 昼 (8〜19時) | 夕 (19〜23時) | 夜 (23〜6時) | ||
第1種区域 | 40〜45dB | 45〜50dB | 40〜45dB | 40〜45dB | |
第2種区域 | 45〜50dB | 50〜60dB | 45〜50dB | 40〜50dB | |
第3種区域 | 55〜65dB | 60〜65dB | 55〜65dB | 50〜55dB | |
第4種区域 | 60〜70dB | 65〜70dB | 60〜70dB | 55〜65dB |
区域区分 | 時間区分 | ||
昼 (8〜19時) | 夜 (19〜8時) | ||
第1種区域 | 60dB | 55dB | |
第2種区域 | 65dB | 60dB | |
※区域区分 第1種:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 第2種:住居のように併せて、商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 ※第1種及び第2種区域内にある学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50メートルの区域内の規制基準はこの表から5デシベル減じた値とする。 |
区域区分 | 時間区分 | |||||
振動の 大きさ |
夜間または深夜作業の禁止 | 1日の作業時間の制限 | 作業時間の 制限 |
日曜日その他の休日の作業禁止 | ||
くい打機またはくい抜機を使用する作業 | 75dB | 第1号区域: 午後7時〜翌午前7時 |
第1号区域: 1日に付き10時間 |
同場所において連続6日間 | 日曜日その他の休日 | |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | ||||||
舗装版破砕機を使用する作業 | 第2号区域: 午後10時〜翌午前6時 |
第2号区域: 1日に付き14時間 |
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ブレーカーを使用する作業 | ||||||
※ 第1号区域:住居専用地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域など ※ 第2号区域:工業地域 |
環境基準とは、環境基本法に基づき、行政が各地域の環境保全のための施策を行うときの目標とすべき基準となります。
規制基準は、環境基準を満足する生活環境を確保するため、各発生源(工場等)における騒音・振動を直接規制するための基準です。
※各基準とも、地域区分および時間区分ごとに基準値が定められています。