弊社では、各自治体が地球温暖化対策として取り組む「低酸素型社会構築」について提案、支援等を行っています。温室効果ガス(CO2)排出量の現況推計から抑制対策・施策の立案、計画目標の設定など、それぞれの自治体にあったご支援を致します。
実行計画 (事務事業編)
自ら排出する温室効果ガスを減らす事業者としての責務(法第4条第2項)
▼ すべての自治体(一部事務組合含む)は実行計画の策定を義務付けています(法第21条) ・
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実行計画 (区域施策編)
地域において総合的かつ計画的な施策を推進する責務(法第20条第2項)
▼ 各自治体の取り組みは任意です ・
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拡充地方公共団体実行計画
都道府県、政令市、中核市、特例市に対して現行の地方公共団体実行計画を拡充し、従来の地域推進
計画に相当する区域全体の自然的・社会的条件に応じた政策について盛り込むことが義務づけられました (改正法20条の3) 他市町村 → 努力規定 ・
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実行計画の概要 (事務事業編)
実行計画に盛り込むべき「最低限必要な要素」(法及び京都議定書目標達成計画に基づく)
@ 計画の目的、期間等の基本的事項 A 温室効果ガスの総排出量の把握 B 実行計画に定めるべき措置の内容 C 措置の目標、温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標 実行計画には、上記@からCに加え、推進・点検体制、計画の点検、評価、公表等の手続き を盛り込む必要があります。 市町村は、その規模能力に応じて実行計画を策定(最低限、策定に必要となるもの) @ 策定に必要な「最低限必要な要素」が盛り込まれた実行計画の策定と公表 A 措置の実施状況、温室効果ガスの総排出量の公表 また、実行計画の内容についても実情に合わせて簡素化が可能。 ・
![]() ■実行計画策定状況
(平成20年9月現在) 政令指定都市等以外の市町村 全国 44% 沖縄県 9.8% |
実行計画の概要 (区域施策編)
地域推進計画策定の手順(市町村)
@ 地域推進計画策定の背景、意義の整理 A 温室効果ガス排出量の現況推計 B 温室効果ガス排出抑制対策・施策の立案 C 計画目標の設定 短期→ 〜2012年 →フォアキャスト方式 (削減の積み上げ) 中期→ 2020〜2030年 長期→ 2050年 →バックキャスト方式 (戦略的な目標設定) 事例 沖縄県(参考:沖縄県文化環境部HP) ![]() ・
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実行計画の策定による効果
@ 地域の足下からの温室効果ガスの排出抑制
A グリーン調達の推進 B 事務経費の削減 C 温室効果ガス排出抑制対策に関する経験・知見の蓄積 ・
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