弊社では、地球温暖化対策推進法(温対法)に基づき、各自治体が地球温暖化対策として取り組む「脱炭素地域づくり」について提案、支援等を行っています。
温室効果ガス(CO2)排出量の現況推計から抑制対策・施策の立案、計画目標の設定などや、脱炭素地域づくりに向けて、再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査、
将来ビジョン・脱炭素シナリオ検討、再生可能エネルギー導入目標検討、 カーボンニュートラルを実現するための取組の検討等、それぞれの自治体にあったご支援を致します。
1.実行計画 (事務事業編)
公共施設における再エネ・省エネ設備導入 など、 自らの事務及び事業 に関する温室効果ガス削減計画
▼ すべての地方公共団体に義務付け ・
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2.実行計画 (区域施策編)
@事業者・住民等の取組も含めた 区域全体の削減計画
▼ 都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市に義務付け、その他市町村は努力義務 ・
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事務事業編の概要
事務及び事業 に関する再エネ・省エネ等の施策と、施策目標を定める。
@ 計画の目的、期間等の基本的事項 A 温室効果ガスの総排出量の把握 B 実行計画に定めるべき措置の内容 C 措置の目標、温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標 実行計画には、上記@からCに加え、推進・点検体制、計画の点検、評価、公表等の手続き を盛り込む。 市町村は、その規模能力に応じて実行計画を策定(最低限、策定に必要となるもの) @ 策定に必要な「最低限必要な要素」が盛り込まれた実行計画の策定と公表 A 措置の実施状況、温室効果ガスの総排出量の公表 また、実行計画の内容についても実情に合わせて簡素化が可能。 ・
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区域施策編(従来)の概要
(1)再エネ・省エネ等の施策、施策目標を定める。
@ 地域推進計画策定の背景、意義の整理 A 温室効果ガス排出量の現況推計 B 温室効果ガス排出量の将来推計 C 計画目標の設定(2013年度比) 中期→ 2030年→ 国は46% (高み目指して50%) 長期→ 2050年→ 温室効果ガス実質ゼロ (脱炭素社会の実現) D 温室効果ガス排出抑制対策・施策の立案(温対法第21 条第3項第1〜4号) ・再エネの利用促進 ・低炭素な製品及び役務の利用(事業者・住民の削減活動促進) ・地域環境の整備 ・循環型社会の形成 E 施策の実施に関する目標の設定(温対法第21 条第3項第5号) G 進捗管理の体制の検討 ・
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区域施策編(温対法改正による地域脱炭素化促進事業)
(2)地域の再エネ事業(地域脱炭素化促進事業)の検討
すべての市町村は、上記の区域施策編の検討に加えて、地域の再エネ事業(地域脱炭素化促進事業)について、実行計画に定める(努力義務)。 ・促進区域の設定 ・事業に求める環境保全のための取組、地域貢献の取組等の要件等の検討 ・市町村が促進区域を定める際の環境配慮の基準の設定 ▼ 以下の調査検討が必要です。 @ 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査 A 将来ビジョン・脱炭素シナリオの作成 B 再生可能エネルギー導入目標の設定 C カーボンニュートラルを実現するための取組の検討 等 ・
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地域の再エネ事業(地域脱炭素化促進事業)の実施
市町村が実行計画(地域の再エネ事業を含む)を策定した際は、地域の再エネ事業(地域脱炭素化促進事業)の実施者が、市町村の実行計画に適合するよう事業計画を作成し、 市町村の認定を受けることができる。
▼ 事業実施者は、事業を進める際、関係許可等手続のワンストップ化、環境影響評価法に基づく配慮書手続の省略等の特例が受けられる。 ・
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