■環境アセスメントとは■
環境アセスメントとは、土地の形状の変更や工作物の新設などで環境に著しい影響を与えるおそれのある大規模な事業の実施前に、事業者自らが、その事業が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ調査・予測・評価を行い、その方法及び結果について住民や知事、市町村長等から意見を聴き、それらを踏まえて、環境の保全の観点からよりよい事業計画を作成していくことを目的とした制度です。
「環境影響評価法」や「沖縄県環境影響評価条例」で環境アセスメントの対象となる事業は、道路、ダム、空港、埋立、土地区画整理事業、廃棄物最終処分場など13〜20種類の事業です。
このうち、規模が大きく環境に大きな影響を及ぼす恐れがある事業を「第1種事業」として定め、法に基づき環境影響評価の手続きが行われます。
「第1種事業」に準ずる事業は「第2種事業」として定め、「第2種事業」については、手続きを行うかどうかを個別に判断します。
法に基づく手続きで不要と判定された場合は、条例によって定められた規模に応じて環境アセスメントの対象となります。
■対象事業の決定 | |||||
第2種事業の判定(スクリーニング) | |||||
事業の概要 | ![]() |
許認可権者等 | |||
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知事意見 | ![]() |
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判 定 (60日以内) | ||||
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第1種事業 | ![]() |
アセス必要 | 法によるアセス不要 | ||
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■アセスメントの方法の決定 (スコーピング) |
県のアセス条例等へ | ||||
アセス方法の案 | |||||
市民等の意見 | ![]() |
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知事意見 | ![]() |
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アセス方法決定 | |||||
■アセスメントの実施 | ![]() |
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調査 | |||||
予測 | |||||
評価 | |||||
■アセスメントの結果について 意見を聴く手続き |
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アセス結果の案(準備書) | ※許認可権者が国の場合に限る | ||||
市民等の意見 | ![]() |
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知事意見 | ![]() |
環境大臣の意見※ | |||
アセス結果の修正(評価書) | ![]() |
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許認可権者の意見 | |||
アセス結果の確定(評価書補正) | |||||
■アセスメントの結果の事業への反映 | ![]() |
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許認可等での審査 | ||
事業の実施 | |||||
環境保全措置の実施 | |||||
事後調査の実施など | |||||
沖縄県環境評価条例では、大気質や水質、生態系等の環境要素を次の4つに区分し、その区分された環境要素ごとに環境アセスメントを行うよう定めています。
(環境要素ごとの具体的な調査項目や調査・予測・評価の手法については、沖縄県環境影響評価技術指針に定めています。)
環境の自然的構成要素の 良好な状態の保持 |
●大気環境 | 大気質・騒音・振動・悪臭・低周波音 |
●水環境 | 水の汚れ(水質)・底質・水象・地下水の水質・赤土等による水の濁り | |
●土壌環境・ その他の環境 |
土壌汚染・地形・地質・地盤・電波障害・日照阻害 | |
生物の多様性の確保及び 自然環境の体系的保全 |
●陸域生物 | |
●海域生物 | ||
●生態系 | ||
人と自然との豊かな 触れ合い |
●景 観 | |
●触れ合い活動の場 | ||
●歴史的・文化的環境 | ||
環境への負荷 | ●廃棄物等 | |
●温室効果ガス等 |
弊社では、国や各地方公共団体及び民間などの開発に係る環境アセスメントの手続き全般(方法書や準備書、評価書等の作成)及び上記アセスメント項目の調査実施について対応致します。お気軽にご相談下さい。
以下のリンク先には環境アセスメントに関する詳細情報が掲載されています。
【沖縄県】
●沖縄県環境政策課「環境アセスメントに関する情報」
沖縄県環境影響評価技術指針の詳細を始め、環境アセスメントについてのあらましや現在進行中の手続きなどの情報が掲載されています。
【全般】
●環境省「環境影響評価情報支援ネットワーク」
環境アセスメントに関する様々な情報を提供しているサイトです。